八潮の整体なら「ひまわり中央整骨院」

労災保険による施術をご希望の方へ

~仕事中・通勤中のケガは、
労災保険で施術が受けられます~

すべり症

 

労災(労働災害)とは?

労災とは、業務中または通勤中に発生したケガや病気に対して、労働者を保護するための保険制度です。労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)を利用し施術を受けることができます。

国家資格を持つ柔道整復師による施術も、厚生労働省の定める条件を満たせば労災適用の対象となります。

 

対象となるケース

以下のような場面でのケガや不調は、労災適用の可能性があります。

【業務災害】

  • 作業中に重い物を持ち上げた際のぎっくり腰

  • 工場や作業現場での転倒・打撲・捻挫

  • 長時間の同一姿勢による筋肉の緊張や肩こり、腕のしびれ

  • 荷物の積み下ろし中の手首・ひじの痛み

  • 業務での反復動作により発症した腱鞘炎など

 

【通勤災害】

  • 通勤途中に起きた交通事故によるむち打ち

  • 駅構内や路上での転倒による打撲・捻挫

  • 自転車通勤中の接触事故

 

 

当整骨院での労災対応について

当整骨院では、労災保険適用での施術が可能です。施術前に必要な手続きがありますので、以下をご確認ください。

 

【ご来店前のお願い】

  1. 職場に労災申請の意向を伝える
    労災が適用されるかどうか、まずは所属事業所(会社)へご相談ください。

  2. 必要な書類を取得する
    勤務先から以下の労災申請書類を入手してください

書類の名称 対象となる災害
様式第5号
(柔道整復師用)
業務災害
様式第7号
(柔道整復師用)
通勤災害
  1. 書類を当整骨院へ提出ください
    労災申請書類を最終施術日までにご用意ください。その後、管轄の労働基準監督署へ書類を郵送いたします。

 

【施術料について】

  施術料
初回 6,600円
2回目以降 5,500円

当整骨院の労災による施術は償還払い制度になります。その為、お客様が窓口で費用をお支払いしていただく必要がございます。

なお労災保険の施術費と当整骨院の施術費は一部負担金をお客様にご負担いただく関係上、費用が一致しておりませんので、全額返還にはなりませんのでご注意ください。

 

【労災認定について】

当整骨院が指定された用紙を記入後に労基署へ提出を致しますが、書類の不備や労基署の判断により申請が通らない場合や一部もしくは全額施術費が返還されない場合がございます。その場合でも当整骨院は一切の責任を負いません。

 

 

よくあるご質問(FAQ)

Q:労災保険を使うと、自己負担はいくらですか?
A:当整骨院でのお支払いは施術料通りになります。また労災保険が適用された場合、患者様のご負担はおおよそ半分程度になります。

 

Q:交通事故でも労災は使えますか?
A:通勤中の事故であれば、労災保険の「通勤災害」として適用される可能性があります。詳しくは当整骨院または勤務先にご相談ください。

 

Q:労災かどうか、よく分かりません。
A:まずはお仕事中・通勤中のケガであることを職場へ報告してください。状況に応じて、会社の労務担当や労働基準監督署に確認していただくと確実です。

 

Q:書類がまだ揃っていないのですが、先に施術を受けられますか?
A:全ての施術が終了するまでにご用意いただければ問題ございません。

 

早めの対応が、回復への第一歩です

仕事や通勤中のケガは、痛みを我慢して無理をすると悪化する恐れがあります。「労災かもしれない」と思ったら、できるだけ早く当整骨院へご相談ください。適切な処置とサポートで、早期の回復を目指しましょう。

 

 

お電話からのご予約・お問合せ

tel:048-954-6789
平   日 9:00-21:00
土・日・祝 9:00-18:00

※営業時間内でもご利用の方を優先で施術や対応しており電話に出れない場合がございます。その場合は留守番電話にメッセージを残して頂けますと幸いです。折り返しお電話をさせて頂きます。

 

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